所有権解除に関するお問い合わせについて
必要書類・発行について
平成17年4月1日より施行された個人情報保護法に伴い、所有権解除に伴う残債調査・照会に関するお問い合わせは、車検証上の使用名義人ご本人または「所有権解除照会並びに解除依頼書」により使用者ご本人様より委託された方のみとさせていただきます。
(個人情報保護法23条準拠)
所有権解除窓口にて書類の受け取りを希望される場合は、事前にご連絡をお願いいたします。
ご依頼可能な所有者名
名古屋スバル自動車株式会社、岐阜スバル自動車株式会社、三重スバル自動車株式会社
スバル東海株式会社